ABNA24 : 韓国のヨンハプ通信によりますと、済州の翰林水産業協同組合と翰林漁船主協会はこの日午後、済州地裁に訴状を提出し、「日本に膨大な量の放射能汚染水の海洋放出行為とこれに関するあらゆる準備行為の中止を要求し、実際に放出が行われた場合、漁師が被る損害を賠償するよう求める」と表明しました。
賠償額は海洋放出時に組合側の委託販売手数料が50%減少すると仮定し、1日当たり約1000万ウォン(約97万円)と算定しました。
ただ訴訟を巡っては、国家は他国の裁判権に服さないとする国際法上の「主権免除」の原則が適用され訴えが却下される可能性もあります。
原告側は、主権的行為であっても犯罪など重大な不法行為には主権免除が適用されないという論理で、韓国に裁判権があると主張する予定だということです。
関係者は「放射能汚染水の海洋放出は人類に対する大きな犯罪だ」としながら、「他に安全な処理方法があるにもかかわらず海洋放出にこだわるのは、日本はもちろん周辺国の漁業関係者や国民に対しても不法行為を犯すことだ」と主張しました。
また、「この問題の最大の利害関係者は海で生計を立てる漁師たちだ」とし、周辺国の漁業関係者に対して汚染水の海洋放出阻止に協力するよう訴えました。
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