アーブナー通信の報道によると、ゴラムホセイン・モフセニ・エジェイー氏は今日月曜日(10アザール)、司法府最高評議会の会議での演説で、イラン・イスラム共和国憲法採択記念日を称え、「システムのすべての執行者と国民は、憲法にコミットしなければなりません。圧倒的多数の票で可決された憲法は、我々の国家的な誓約であり、世界で最も進歩的な法律の一つです」と述べた。
司法府の長は、憲法第4原則を説明し、解説し、「憲法第4原則では、国のすべての法律および規制は、イスラムおよびイスラムの原則に基づかなければならないと規定されています。この原則に注意を払うことは、時間の経過とともに、一部の人々が知識人のふりをして、特定の項目を押し付け、『あの法律の一部は、今日ではもはや機能しない!』と主張する可能性があるという点で、非常に重要です」と述べた。
司法機構の長は、憲法における国民の権利に言及し、「憲法第3章、第19原則から第42原則までは、国民の権利に関するものです。このテーブルに座っているシステムのすべての執行者と、私たちすべての司法関係者は、国民の権利にコミットし、これらの権利を保護し、守る義務があります」と明言した。
司法の長は、イラン・イスラム共和国のシステムにおける一般投票への依拠に言及し、「憲法第6原則によれば、イラン・イスラム共和国では、国の事務は一般投票に依拠して管理され、執行されます。この原則自体が、我が国のシステムにおける国民の重要かつ影響力のある役割を示しています。革命当初から、私たちは多くの選挙を実施しており、これらの選挙のほとんどでは、世界の他の地域と比較して、かなりの数の人々や有資格者が参加しています」と付け加えた。
最高裁判所長官は、社会における道徳的美徳の成長に関する憲法の関心に言及し、「信仰と敬虔さに基づく道徳的美徳の成長のための支援的な環境の創出、およびあらゆる形態の腐敗と堕落との闘いは、憲法第3原則の重要な内容の一つです。したがって、憲法の擁護者および守護者となることを誓ったシステムのすべての執行者は、社会における道徳的美徳の成長のための支援的な環境を提供するよう、最大の努力を集中しなければなりません」と述べた。
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